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Tuesday
Jul172012

アメリカでのセクハラ訴訟

 今回のテーマは、セクハラに関する案件です。

日本でも一般的になったセクハラ対策ですが、アメリカは日本と比較してはるかに厳しいセクハラに対する規制があります。2006年に発生した北米トヨタセクハラ訴訟では、原告の女性が懲罰的制裁金を含めて1億9000万ドルを請求し、1996年の三菱セクハラ訴訟では300人の原告に変わって、EEOC(米国雇用機会均等委員会)が三菱自動車を告訴し、原告らに3400億ドルの賠償金を課した事例があります。

セクハラ問題に関して、合衆国及びカリフォルニア州は、大企業だけではなくすべての企業、もしくはスモールビジネスに対して義務や責任を明確に記述しており、もしそれらに対して違反をした場合、前述した厳しい制裁、そうでなかったとしても、長い期間の係争に巻き込まれる恐れがあります。 

今回はカリフォルニア政府DFEH(雇用機会均等及び住居部)のパンフレットより、雇用主が順守しなければならない点を抜粋して説明いたします。

State of California Department of Fair Employment & Housing より

「合理的な方法で、セクハラや差別を防止しなければならない。もしハラスメントが発生した場合、当該ハラスメントをなくすための効果的な方法を取り、かつそれがハラスメントに対して正しくなければならない。」 

この項目に違反した場合、雇用主は従業員が被った損害に対して、賠償責任をすべて負うことになります。具体的には、そのハラスメントによっての身体的、精神的損害、もしハラスメントが原因で被害者が退職した場合、就業が継続できたであろう逸失利益も対象となり、悪質と裁判所が認定した場合、懲罰的損害賠償の対象になります。具体的には、ハラスメントを防ぐための社内環境や、ハラスメントに対する苦情に対して、適切な処理を実施すること、苦情を出した従業員(男女問わず)に対して不利益な扱いをしないことと、苦情を出した従業員与えられる権利に関して説明をすること。50人以上の従業員(パート・フルタイム)を抱える場合、2年に1度ハラスメントに関する教育を実施すること、そしてスーパーバイザークラス(上司・管理職)の従業員に関して、入社半年以内に教育を施すことなどがあります。

雇用主がセクハラ責任回避の一定の指針として 

  • セクハラ加害者が責任ある立場にいないこと、マネージャーや代理人、スーパーバイザーなどの立場にない人 
  • しっかりとハラスメントを妨害するためのプログラムを実施していたこと。
  • 雇用主がハラスメントが発生した事に関する知識がまったくなかった場合。
  • 雇用主がセクハラに対して迅速に、かつ適切にハラスメントを止めようとした場合。 

これらを満たした場合、雇用主はセクハラの責任を回避できるかもしれません。ただし、これらの事例は実際の判例法に準拠します。また、セクハラや差別に対して雇用主が適切に対処しなかった場合、労働者はDFEHに対して問題解決のための苦情を申請する権利があります。

DFEHの介入

DFEHは、従業員がセクハラや差別だと確信した訴えに関して1年以内のケースの場合、DFEHは苦情を受任するかもしれません。もし苦情を受任した場合、DFEHは第三者として事実確認を実施し、そして加害者、被害者共に解決ができる手助けをします。もしDFEHがセクハラの事実を確認し、かつ解決ができなかった場合、DFEHは正式な調査を実施します。それはFEHCの公聴会やDFEHによる訴訟であります。そしてそれらが差別やセクハラと認定された場合、下記の賠償を命ずる場合があります。

  • 雇用主や法的責任がある個人に対する、賠償命令や罰金 
  • 被害者の雇用、もしくは復職 
  • 遡及的給与や昇進 
  • 就業規約の改変 (注:被害者はDFEGが受任している最中でも、民事訴訟を起こす権利があります。) 

三菱自動車のケースはDFEHではなく、連邦のEEOC(雇用機会均等局)が被害者に代わって告訴したケースでありますが、カリフォルニア州の政府機関であるDFEHも連邦機関のEEOCと同様に強い権限を持っています。

次回は実際のケースを見て、差別、セクハラに対して理解を深めていきたいと思います。

文責 William D Johnson

執筆 Susan White and Masato Suzuki

References (4)

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