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Monday
Jul232012

就業時の差別・セクハラ

 今回のテーマは就業時の差別、セクハラです。

さりげない一言でアメリカでは訴訟リスクや賠償リスクを抱えてしまうケースが存在します。 

特に目立つのが、女性らしさや男性らしさを強調した発言や、お茶くみを女性社員に強要する、あるいは、男性、女性に対して差別的発言をする点です。こういった発言は、たとえ相手を褒め称える発言であったとしても、セクハラに該当するおそれがあるので、細心の注意を払わないといけません。以下はセクハラや差別に該当する恐れがある言動の例です:

  • 『佐藤さんは非常に男らしい。』

  • 『スミスさんは日本人みたいだ。』

  • 『32歳ならそろそろ結婚したほうがいいのでは?』

  • 『男性は力仕事、女性は事務仕事。』

  • 相手の宗教や慣習を否定する。

  • 職権を利用して課業外の活動参加を強要する。

  • 身体に触れる。

  • 大声で叱責する。

では、職場内でどのようにすれば良いのでしょうか?一つはプライベートと就業時間の区別をしっかりとつけることです。職場内では従業員に対しては、業務命令と業務に関わることを中心に話すようにしましょう。もしプライベートの話になるのであるならば、年齢、性別、宗教、国籍などの話題の際は細心の注意をはらうことが大切です。 

一見これらを注意することは難しいように思えますが、ただ少し言い方を変えるだけで、適切で、差別に該当しない指示をする事が出来ます。例えば、『男性は力作業をしてください。』という指示を『力がある人は力作業をお願いします。』と変えるだけで、訴訟リスクや賠償リスクを解消することができます。

文責 William D Johnson

執筆 Susan White and Masato Suzuki